かたいグミおいしい

やわらかいグミもおいしい

旋律を変更しないカバー楽曲の取り扱いについて #裏legalAC

【本記事は、裏法務系 Advent Calendar 2021のエントリになります】

adventar.org

 

お疲れ様です。兄弁である山城からバトンを受け継いだ坂田と申します。個人情報保護法については、未だダニングクルーガー効果の最初の坂すら越えられていません。皆様いかがお過ごしでしょうか。早いもので弁護士になって1年が経過してしまいました。ついこの間まで胡乱な目をしながら鴨川流域を徘徊していたように記憶しているのですが、時が経てば人も変わるということなのでしょうか。

 

さて、世間にはアドベントカレンダーなるものがあると聞きます。

ja.wikipedia.org

このような小洒落た習慣には馴染みがない生活を送っていたので今でもよくわかっていないのですが、どうやらクリスマスまで1日1回カレンダーを開けていくようです。そして、お菓子の代わりに法律系の記事を1日1記事リレー形式で執筆・公開していくのが「法務系 Advent Calendar」企画ということのようです*1。自分が参加している企画なのに何一つはっきりわかっていません。

わけもわからずエントリーした後に前方を兄弁、後方を著作権法の大家*2に挟まれていることに気づいてしまい、これは大変なことになってしまったと頭を抱えているところです。

とはいえ何も書かないわけにはいきませんので、かねてより疑問に思っていた点について書かせていただきたいと思います*3。ご笑覧いただければ幸いです。

はじめに

いわゆるカバー楽曲が作成される際、通常は編曲権及び同一性保持権が問題となるとされます*4

ただ、楽曲の権利処理が行われる際、理論上どのような根拠で上記処理が行われているかについては不透明な部分が多く、業界慣習で動いている面も多くあるようです*5

本稿では、特に旋律を変更しないカバー楽曲の取り扱いについて、音楽の三要素についての裁判例整理を概観しつつ、取り扱いの理論的根拠やどのような取り扱いが望ましいかについて整理したいと考えています。

音楽の要素についての概観

先に述べたとおり、音楽論の世界では、一般に音楽の三要素として、「旋律(メロディ)・和声(ハーモニー)・節奏(リズム)」が挙げられます*6

まず、楽器を持たない太古の人類は、身の回りの物や自らの身体を叩いたり、声を出したりすることによって、自然に生まれる音以外の音声を生み出していたと考えられます。「どのタイミングで音を出すか」が考えられたことにより、この世界に節奏(リズム)が生まれました*7

さらに、音が長く連なるにつれて、「どこからどこまでの音をひとまとまりと考えるか」という概念が生まれます。これが旋律(メロディ)の誕生です。

また、2つの音を同時に出すと、心地いい響きになる時とぎこちない響きになるときの二通りがあることがわかってきました。どうもこれは音の高さに関係しているらしい、ということで、和声(ハーモニー)が生まれます。

以上からみていくと、旋律・和声・節奏が、音楽の最も基礎的な要素であることは間違いなさそうです。それでは、法学における通説・裁判例では、音楽の要素はどのように取り扱われてきたのでしょうか。

判例・通説にみる音楽の著作物の要素・規律

音楽の著作物とは何か

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)をいいます。

音楽の著作物もこの一種ですので、さしあたり、「音によって思想または感情が創作的に表現された著作物」ということができます。

ここで、音楽の著作物とは、実際の演奏・歌唱によって具体化される抽象的存在であると解されています。すなわち、実際の演奏や歌唱は、音楽の著作物の「実演」であって、音楽の著作物そのものではないとされています*8

判例上の音楽の著作物の要素

ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件

まず、音楽の著作物の要素について判示した著名な裁判例として、ワン・レイニーナイト・イン・トウキョー事件(東京地判昭43.5.13下民集19.5=6.257)がありますので、簡単に紹介します。

「音楽が旋律、和声、節奏、形式の四要素から成ることは原告といえども否定しないところであつて、音楽がかような四要素から成立し、これらが一体となつて一個の楽曲を形作つている以上、二つの楽曲の同一性を考えるに当つては、これらすべての要素を考慮に入れて判断を下すのが相当であると考える。もつとも、音楽といつてもさまざまなものがあり、そのうちには古は判例に現われた浪花節のように形式や和声など問題にならず、節奏さえも重要でなく、ただ旋律だけが主要な要素であるものもあるから、かような楽曲を比較する場合には旋律だけを考えれば足りることになる。…かような見地からすれば、A楽曲とB楽曲とを比較するに当つては、音楽の四要素のうちどれが重要でありどれが重要でないかも当然問題とされなければならない…」

東京地裁は、音楽の要素として旋律(メロディ)、和声(ハーモニー)、節奏(リズム)、形式の4要素を挙げており、これは先に挙げた音楽側からの整理とも基本的に整合しています。おそらく、これが初めて音楽の要素についての判示がされた裁判例です。

記念樹事件地裁判決(東京地判平12.2.18判タ1024.295)

それでは、裁判例においては、音楽の要素としてどれが最も重要な要素であるとされてきたのでしょうか?これについて判断した著名な裁判例として、記念樹事件があります。

「甲曲はいわゆるコマーシャルソングであり、乙曲は唱歌的なポピュラーソングであって、両曲とも、比較的短くかつ分かり易いメロディーによって構成されているものと認められるから、両曲の対比において、第一に考慮すべきものは、メロディーであると認められる
しかしながら、証拠(乙五、六、一六)と弁論の全趣旨によると、音楽は、メロディーのみで構成されているものではなく、和声、拍子、リズム、テンポといった他の要素によっても構成されているものと認められ、前記第二の一(争いのない事実等)1、2に弁論の全趣旨を総合すると、両曲とも、これらの他の要素を備えているものと認められる。
そうすると、両曲の同一性を判断するに当たっては、メロディーの同一性を第一に考慮すべきであるが、他の要素についても、必要に応じて考慮すべきであるということができる…」

この判決は、「類似性判断にあたっては旋律を重視することを明らかにした裁判例」であると説明されることがあります。しかし、判示を注意深く読むと、東京地裁が旋律を重視すべきであるといったのは、あくまで具体的事案に即した判断であることがわかります。このことは、次の高裁判決でより鮮明になります。

記念樹事件高裁判決(東京高判平14.9.6判タ1110.211)

「一般に、楽曲の要素として、旋律(メロディー)、リズム及び和声(ハーモニー)をもって三要素といわれることがあり、また、場合によってはこれに形式等の要素を付け加えて、これら全体が楽曲に欠くことのできない重要な要素とされていることは、当審証人日暮禮子や控訴人小林自身の著書…によっても認められるところである。
そして、一般に、楽曲の本質的な要素が上記のような多様なものを含み、また、それら諸要素が聴く者の情緒に一体的に作用するのであるから、それぞれの楽曲ごとに表現上の本質的な特徴を基礎付ける要素は当然異なるはずである。そうすると、具体的な案を離れて『表現上の本質的な特徴の同一性』を論ずることは相当でないというべきであり、原曲とされる楽曲において表現上の本質的な特徴がいかなる側面に見いだし得るかをまず検討した上、その表現上の本質的な特徴を基礎付ける主要な要素に重点を置きつつ、双方当事者の主張する要素に着目して判断するほかはない

高裁判決は、「音楽の要素のうち、何が本質的特徴となるか」「本質的特徴と関連する音楽の要素はなにか」は、個々の楽曲によって異なる旨を明確に判示しています。

ただし、高裁判決は、通常の楽曲の場合は、旋律を重視すべきケースが多いことも同時に言及しています。こうして、裁判例の潮流としては、旋律を重視するという流れが確立したといえます。

「もっとも、…旋律は、例えば浪曲のように単独でも音楽の著作物(楽曲)として成立し得るものである上、旋律自体を改変することなく、これに単に和声を付するだけで、旋律のみから成る原著作物の表現上の本質的な特徴の同一性が失われることは通常考え難いところである。これに対し、和声は、旋律を離れて、それ単独で『楽曲』として一般に認識されているとは解されず、旋律と比較して、著作物性を基礎付ける要素としての独自性が相対的に乏しいことは否定することができない。そして、このことは、打楽器のみによる音楽のような特殊な例を除いて、リズムや形式についても妥当するものと解される。そうすると、楽曲の本質的な特徴を基礎付ける要素は多様なものであって、その同一性の判断手法を一律に論ずることができないことは前示のとおりであるにせよ、少なくとも旋律を有する通常の楽曲に関する限り、著作権法上の『編曲』の成否の判断において、相対的に重視されるべき要素として主要な地位を占めるのは、旋律であると解するのが相当である」

また、高裁判決は、編曲権(著作権法27条)についても詳細な判断をしています。

「『新訂 標準音楽辞典』においては、『(1)楽曲の本来の形から、通常、原曲の実体の本質をできるだけそこねずに、他の演奏形態に適するように改編することをいう。大規模な編成を小編成に改める場合編曲者の創作の入る余地はない。また演奏上の目的で行われる改編もあり、その場合は、編曲者による創作的要素が加わることが多い。たとえば、旋律だけの原形に伴奏を付加したり、まったく異なった楽器編成に改めたり、小規模な編成の楽曲を大編成に書き改めたりする場合などが含まれる。異なった編成への編曲を〈トランスクリプション〉とよぶこともある。(2)ポピュラー音楽やジャズでは、旋律や和声の特定の解釈をいう。…普通このような場合では、作曲家の役割は旋律を指定し、簡単に伴奏の和声を示すことだった。そして編曲者に演奏形態やオーケストレーシヨンに関して自由裁量を残し、リズムや和声の細目についてはまかせている』とされているが、上記(1)の例として挙げられている『大規模な編成を小編成に改める場合』などは、著作権法上はむしろ『複製』の範ちゅうと解されるものであり、結局、一般用語ないし音楽用語としての『編曲』が著作権法上の『編曲』と必ずしも一致するものとはいえない。」

高裁判決は、一般的な用語としての「編曲」と著作権法上の「編曲」が必ずしも一致しないことを明らかにしました。すなわち、27条の権利は、いずれも新たな創作性が付与されることを前提としていることから、編曲者が創作的要素を付加していなければ、著作権法上の「編曲」にあたることはない、と判断したものと考えられます。

しまじろうのわお!事件(知財高判平28.12.8)

近時の裁判例として、しまじろうのわお!事件を紹介します。

「楽曲についての複製,翻案の判断に当たっては,楽曲を構成する諸要素のうち,まずは旋律の同一性・類似性を中心に考慮し,必要に応じてリズム,テンポ等の他の要素の同一性・類似性をも総合的に考慮して判断すべきものといえるから,原告楽曲と被告楽曲のテンポがほぼ同じであるからといって,直ちに両楽曲の同一性が根拠づけられるものではない。
そして,上記で述べたとおり,両楽曲は,比較に当たっての中心的な要素となるべき旋律において多くの相違が認められることから,被告楽曲から原告楽曲の表現上の特徴を直接感得することができるとは認め難いといえる。
他方,両楽曲のテンポが共通する点は,募集条件により曲の長さや歌詞等が指定されていたことによるものと理解し得ることから,楽曲の表現上の本質的な特徴を基礎づける要素に関わる共通点とはいえないのであって,上記判断を左右するものではない。」

同事件においては、「旋律を重視すべき」という規範が一般論に出世しています。本件はテンポがほぼ同一であった事案でしたが、その点は本質的特徴ではないとされました。

具体的事案における処理

以上のように、音楽の著作物の本質的特徴については、まずは旋律を中心に判断するという実務がほぼ確立しているといえます。すみません、ここまでは前説なんです。もうしばらくお付き合いください。

そして、いわゆる編曲が行われる際、編曲を以下の2パターンに分類して説明されることがあります*9

旋律・歌詞が変更されないカバーアレンジ

この場合には、音楽出版社著作権者)の許可だけで可能である。すなわち、楽曲の著作者は、基本的な歌詞及び旋律しか決定していない*10ことが通常であるから、歌詞・旋律が変更されていない場合には、著作者の許諾を得る必要はない。

旋律・歌詞が変更されるカバーアレンジ

この場合には、音楽出版社に加えて著作者人格権の処理も必要である。なぜなら、楽曲の著作者が創作行為に関与している旋律・歌詞が変更されているためである。

疑問点

ようやく本論に入れますが、この整理には、以下のような疑問があると考えております*11

「楽曲の著作者は基本的な旋律しか決定していない」という前提が常に正しいか

たしかに、作曲者が基本的な旋律しか決定しておらず、その後のアレンジの段階でその他の情報が付加されていくというケースもありますが、そうではないケース(実演を行う人が同時に作曲をしていた場合)も多くあるように思われます。このようなケースにおいては、上記のような整理は妥当しないのではないでしょうか。

作曲者が旋律しか決めていないとしても、アレンジャーも著作者たりえるのではないか

また、仮に「作曲者」が基本的な旋律しか決定していないとしても、アレンジを行った人はいるはずで、アレンジ部分についてはアレンジャーが著作者としての権利を有する(すなわち、このようなケースでは、楽曲部分は作曲者とアレンジャーの共同著作物となる)というのが素直ではないでしょうか*12

「編曲であるが、改変ではない」という理屈は成り立つのか

旋律・歌詞が変更されないカバーアレンジの場合に、「音楽出版社の許可を得るが、著作者人格権を有する著作者(作曲者)の許諾は得る必要はない」という処理をしているということは、カバーアレンジ行為は編曲にあたるものの、著作物の改変ではないという整理をしている可能性があります*13

しかし、このような整理がそもそも成り立つのでしょうか。先に見た通り、「編曲」とは新たな創作性を付与する行為ですから、表現が変更されていることが前提のはずです。そうであれば、これが「改変」にあたらないということには無理がないでしょうか。

「編曲でも改変でもない」という立場は妥当か

編曲行為がなされている以上、改変を否定することが難しいのではないかということは既に述べました。したがって、「許可を取らない」という理屈を立てるためには、「主旋律が変更されていない限り、音楽の著作物の表現は変更されていないから、著作権法上の編曲に該当しないし、改変でもない」という立場が、最も強い主張であるように思われます。

このような整理をされているのが小倉秀夫先生です*14。同論文においては、アレンジにあたって著作者(≠著作権者)の許諾をとることは実務と整合せず、また実際にも不都合が大きいことから、①主旋律が変更され創作的要素が付与されない限り著作権法上の編曲にはあたらない、②主旋律が変更されなければ同一性保持権侵害も問題にならず、仮に主旋律が変更された場合であっても同一性保持権侵害は限定的に解釈すべきである、という整理がされています。

上記論文の問題意識については首肯できる面があります*15。ただ、原則論としては、特にアレンジャーと主旋律を作成した作曲者が同一である場合には、著作者の創作行為は楽曲全体に及んでいるのであって、主旋律のみをことさらに特別扱いすることは正当化し得ないのではないか*16と考えています。このため、主旋律以外が変更された場合であっても、本質的表現は変更されていると考えるのが本筋ではないか(権利侵害の度合いが軽微である行為については、例外規定の適用により処理すべきである)、と考えております。

おわりに

そもそも、従来は、カバー楽曲が作成される際に著作権者の許諾を得ること自体が行われていませんでした。楽曲の著作権は通常の場合音楽出版社に譲渡されて作家の手を離れているところ、カバー楽曲が作成され発表されれば原曲の宣伝にもなりますから、どんどんカバーしてくれて構わない、ということになっていたわけです。

しかし、カバー楽曲の作成に対して編曲の許諾を得ていなかったことを理由に問題となった大地讃頌事件*17が著名となってからは、カバー楽曲について音楽出版社に対する許諾をとることが一般化しているようです。

実務上の取り扱いが上記のように変わったとはいえ、歴史上の経緯からして、カバー楽曲の作成について十分な理論的考察がなされてきたとはいえないのではないかと考えています。現状の利用をことさらに制限するような解釈の方向が望ましくないのはもちろんですが、理屈で飯を食べている以上は、気になってしまう点についてははっきりさせないと気持ちが悪いというのも正直なところです。

 

まとまりがなくなってしまいましたが、記事としては以上になります。脳みそが働かなくなるまでにはこの問題に一定の答えを見つけたいのですが、どう見ても私の手に余る気しかしません。

 

さて、明日のカレンダーは言わずと知れた奥邨弘司先生です。おぼつかないバトンさばきになってしまいましたが、捨てずに受け取っていただければ幸いです。

*1:いつから始まったものか調べたかったのですが、歴史の闇に飲まれてしまい正確な情報はつかめませんでした

*2:学生時代から、先進的な論点を調べる際には必ず先生の論文を参照していました

*3:テーマについて、「法務担当者向け神戸三宮近辺サウナ一覧」とかなり迷ったのですが、そちらは別の形で公開させていただければと存じます

*4:骨董通り法律事務所編『エンタテインメント法実務』119-121頁

*5:「実際にはもう少しゆるくやっている」旨の指摘として、「人の文章への加筆、音楽のアレンジはどこまでOKか ~著作者人格権と『現場の事情』」参照。https://japan.cnet.com/article/35054211/2/

*6:田村和紀夫『音楽とは何か ミューズの扉を開く7つの鍵』でも、三章を割く形で「音楽はリズム・旋律・ハーモニーである」と記載されています

*7:フリードリヒ・ヘルツフェルト『わたしたちの音楽史 上』15頁

*8:小倉・金井『著作権法コンメンタール(改訂版)』320頁

*9:高木啓成『弁護士で作曲家の高木啓成がやさしく教える音楽・動画クリエイターの権利とルール』84-85頁参照

*10:実際に、作曲者は旋律の創作にしか関与しておらず、その後の実演家が行うアレンジによって楽曲が形作られていくという過程をたどることもあります

*11:以下では、歌詞は変更されないことを前提とします。

*12:同旨の整理として、骨董通り法律事務所編『エンタテインメント法実務』119頁参照。

*13:改変ではあるが、同一性保持権侵害の例外規定にあたるのではないかという議論はありえます。加戸守行『著作権法逐条解説』182頁参照。

*14:小倉秀夫「実演における創意工夫としての表現内容の変更の著作権法上の取り扱い」(『論究ジュリスト 12号』238-242頁)

*15:特に、実演家が演奏等に伴って通常行われる程度のアレンジを効かせるといった行為を同一性保持権の問題となるとするとかえって利用が促進されなくなるという指摘や、教育現場におけるアレンジに同一性保持権行使の余地を残すことは38条1項の趣旨に反するという指摘については私も同意見です。

*16:多分、Scar tissueのイントロを弾くときにゴリゴリのファズを踏むとジョン・フルシアンテは怒ると思いますし、Purple hazeのイントロをクリーントーンで弾くことはジミ・ヘンドリックスの表現を変更していると考えるのが素直なように思います。

*17:同事件の詳細については、「カバーソングと編曲権」(安藤和弘『よくわかる音楽著作権ビジネス 基礎編 5th edition』110頁以下)をご参照ください。